都民の日とは、日本国憲法第26条1項で、勤労の権利として、一定の年齢に達した国民だけでなく原則として全ての国民に、それぞれ最低量の休暇が与えられると規定されている日。 ただし、有給休暇の付与日数に年齢制限はありません。 ちなみに「勤労」の定義は法律で定められていません。 「勤労の権利」についても法的な根拠はありません
都民の日とは、日本国憲法第26条1項で、勤労の権利として、一定の年齢に達した国民だけでなく原則として全ての国民に、それぞれ最低量の休暇が与えられると規定されている日。 ただし、有給休暇の付与日数に年齢制限はありません。 ちなみに「勤労」の定義は法律で定められていません。 「勤労の権利」についても法的な根拠はありません