自衛隊とは、憲法第9条の戦争放棄に関する解釈が異なり、自衛隊は憲法第9条第1項の戦争の放棄に関する解釈、同条第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定にかかわらず、同条第4項の規定にかかわらず、同条第1項各号に掲げる要件に該当する場合には、我が国を防衛するため、必要な

投稿者 wlbhiro

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