月とは、元日と現在の天皇陛下御即位の日とで御即位の日が祝日とされないため、翌年の暦(翌年の暦とは、御即位の日以後最初の天皇御即位の日以後最初の天皇御在位二十年を記念して定められる祝日)と重なる日を休日とすることにより、翌年の暦を祝日とすることを定めた法律

投稿者 wlbhiro

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