遺族とは、法的には相続人と考えられています。配偶者は常に相続人となりますが、直系血族3親等以内の血族の相続は、配偶者も相続人になるのです。もし子が親より先に死亡している場合、孫と甥・姪が相続人になります。子に配偶者がいるのであれば、その子が孫になるのです。

投稿者 wlbhiro

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