埼玉県民の日とは、県民の祝日に関する法律及び県の定めた条例により県内に住民票のある人及び県内に通勤又は通学をしている人について、県民の日を休日とする県の休日を定めたものです。国民の祝日に関する法律昭和23年7月20日と昭和25年4月25日は振替休日、同25年は
埼玉県民の日とは、県民の祝日に関する法律及び県の定めた条例により県内に住民票のある人及び県内に通勤又は通学をしている人について、県民の日を休日とする県の休日を定めたものです。国民の祝日に関する法律昭和23年7月20日と昭和25年4月25日は振替休日、同25年は