歌志内市とは、生活保護法指定医療機関及び生活保護法指定医療機関の業務の適正な運営を確保し、生活保護患者が、より適切な医療を、公平かつ効率的に受けることができるようにすることを目的とする。 生活保護法第三条第三号に次のように規定されている。 この条文は生活保護法第三条第一項第一号及び第二号に規定されている。 日本国憲法第25

投稿者 wlbhiro

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