トリガー条項とは、一定の場合に、契約において合意された権利や義務の全部または一部を拒否できる権利を規定した条項のことです。 たとえば、会社には営業権などの明確な権利は認められておらず、定款に定められた営業権だけが存在するとすれば、定款を変更しなければ定款の効力は生じません。 それでは、
トリガー条項とは、一定の場合に、契約において合意された権利や義務の全部または一部を拒否できる権利を規定した条項のことです。 たとえば、会社には営業権などの明確な権利は認められておらず、定款に定められた営業権だけが存在するとすれば、定款を変更しなければ定款の効力は生じません。 それでは、